障害厚生年金の年金証書を添付せずに傷病手当金の申請をすると違反になるでしょうか?

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障害厚生年金の年金証書を添付せずに傷病手当金の申請をすると違反になるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私はうつ病で障害厚生年金3級を受給しています。

先日左足に怪我をし、4日間の期間が経過したので傷病手当金の申請をする際に、

年金証書のコピーも提出するように書いてありました。

障害厚生年金のことは会社に話していないのですが、

添付せずに申請をすると違反になるでしょうか?

 

本回答は2018年11月現在のものです。

 

同一傷病について、

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されますが、別傷病の場合は調整されないため、

年金証書を添付せずに申請をしても、違反にはならないでしょう。

 

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

※別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。

 

◎障害年金の申請について

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