仕事復帰が厳しい状態になってしまった場合は、傷病手当金から障害年金に切り替えてもらえるのでしょうか?

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仕事復帰が厳しい状態になってしまった場合は、傷病手当金から障害年金に切り替えてもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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長年会社で厚生年金をかけてきましたが、潰瘍性大腸炎という難病を患ってしまいました。

現在は傷病手当金をいただきながら休職していますが、1年半しかもらえないそうです。

仕事復帰が厳しい状態になってしまった場合は、障害年金に切り替えてもらえるのでしょうか?

本回答は2020年5月現在のものです。

 

障害年金は、傷病手当金から自動的に切り替わりません。

障害年金を受給するためには、障害年金の請求手続きをしなければなりません。

 

潰瘍性大腸炎は障害年金の支給対象となっていますので、次の要件を満たすことができれば、受給できる可能性が考えられます。

障害年金を受給するための3つの条件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

例えば、腹痛などで初めて病院を受診し、その後、潰瘍性大腸炎の診断に至った場合は、腹痛で初めて受診した日が「初診日」になります(潰瘍性大腸炎の診断が確定した日ではありません)。

初診日の時点で厚生年金に加入し、それまでに1年以上きちんと保険料を納め、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)の障害の状態がおおむね以下の状態だと、障害厚生年金の受給ができます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

ご質問内容からは、具体的な障害の状態がわかりかねますが、難病の場合、「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居している」程度であれば、2級もしくは3級に認定される可能性があります。

また、仕事に復帰ができたとしても受給できる場合がありますので、障害年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害年金は障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)が過ぎれば申請ができますが、同じ潰瘍性大腸炎の病名で、傷病手当金と障害厚生年金を、同時にどちらも満額受給することはできません。

それぞれの受給期間が重なっている場合は、傷病手当金について減額調整されることになりますのでご注意ください。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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