障害年金は、傷病手当金から自動的に切り替わるものではありません。
障害年金を受給するためには、障害年金の請求手続きをしなければなりません。
潰瘍性大腸炎は障害年金の認定対象とされています。
障害年金を受給するための条件を確認し、障害年金を請求しましょう。
障害年金を受給するための条件を確認しましょう
障害年金を受給するためには、以下の要件を満たしていることが必要となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
- 障害認定日要件…障害認定日において障害の状態が障害等級に該当していること
障害年金の種類
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
では、どのような状態なら潰瘍性大腸炎で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら潰瘍性大腸炎で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
本事案の場合、初診日時点で厚生年金に加入していたものと拝察いたします。
初診日時点で厚生年金に加入していた場合、3級以上の認定を得ることができれば、障害年金を受給することができます。
障害年金は傷病手当金から自動的に切り替わるものではありませんので、別途請求する必要があります。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金は障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)が到来すれば請求ができますが、同じ潰瘍性大腸炎について傷病手当金を受給している場合、以下の併給調整があります。
傷病手当金と障害厚生年金の併給調整について
同一傷病について、「障害厚生年金」を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
※ただし、別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。
それぞれの受給期間が重なっている場合は、傷病手当金について減額調整されることになりますのでご注意ください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。