「傷病手当金が終了したら障害年金を請求しなければならない」というものではありません。
雇用保険法の基本手当(失業手当)についても同様です。
では、障害年金を受給するための要件を確認しましょう。
障害年金を受給するための条件を確認しましょう
障害年金を受給するためには、以下の要件を満たしていることが必要となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
- 障害認定日要件…障害認定日において障害の状態が障害等級に該当していること
では、どのような状態なら膠原病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら膠原病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
膠原病の中には、全身性エリテマトーデスや強皮症、多発性筋炎など、いくつかの疾患があります。
本事案の場合、診断名がわかりかねますが、発熱や倦怠感などの全身症状がある場合は、以下の状態に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。
本事案の場合
雇用保険法の基本手当(失業手当)については在職中は受給することができません。
就労できる状態(働く意思と能力がある)であるにもかかわらず、本人の努力やハローワークの紹介でも仕事に就けない場合に支給されるのが基本手当(失業手当)です。
一方、健康保険法による傷病手当金は、仕事以外が原因の病気やケガで、療養のため働けない状態のときに受給するものです。
傷病手当金と基本手当(失業手当)は両立しません。
傷病手当金の支給が終了し、就労できる状態である仕事に就けていない場合は基本手当(失業手当)を受給するという流れとなります。
障害年金は、傷病手当金受給中であろうと、基本手当(失業手当)であろうと、障害認定日が到来していれば請求が可能です。
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障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
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障害認定日が到来しているのであれば、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。