まず、事後重症請求について確認し、次に障害手当金を受給した後で傷病が重くなった場合について確認しましょう。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。
では、障害手当金を受給した後で傷病が重くなった場合について確認しましょう。
障害手当金を受給した後で傷病が重くなった場合について
障害手当金の支給を受けた傷病が悪化した場合、事後重症請求が可能です。
障害厚生年金3級以上の認定を得られた場合は、障害厚生年金が支給されることとなります。
ただし、受給した障害手当金は返金する必要があります。
本事案の場合
本事案の場合、どのような傷病か、悪化した原因(廃用性ではないか)等がわかりかねますので、3級以上に該当するか否かは判断いたしかねますが、上記の通り、障害手当金を受給した傷病が悪化した場合、事後重症請求は可能です。
事後重症請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。