本回答は2020年5月現在のものです。
傷病手当金がもらえるのは最長1年6か月ですが、別の傷病であれば、ふたたび傷病手当金がもらえるようになります。
適応障害と双極性障害が同じ傷病でただの病名変更となるか別の傷病になるかについては、健康保険組合が判断しますので、直接所属の健康保険組合にご確認ください。
障害年金は、傷病手当金がもらえない場合にもらえるもの、ではありません。
障害年金の支給要件を満たすことができれば、受給が可能となります。
双極性障害は障害年金の支給対象となっていますので、次の支給要件を満たすことができればもらえます。
障害年金を受給するための3つの条件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
ご質問者様の場合、申請にあたっていくつか注意するべき点があります。
まず初診日(初めて医療機関を受診した日)についてですが、病名が適応障害から双極性障害へ変わっても、障害年金の申請においては、あらたな疾病が発症したものではなく、診断名の変更として、「同一疾病」として取り扱われるでしょう。
そのため、双極性障害の初診日は、適応障害で初めて精神科を受診した日になります。
次に、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)の診断名ですが、適応障害などの神経症にあっては、原則として障害年金の対象となっていません。
そのため、障害認定日時点の診断名が適応障害のみの場合は、スムーズに認定が得られない可能性が考えられます。
ただし、双極性障害は支給対象となっているため、現時点の診断書を提出し、今後の年金については支給される可能性は考えられます。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※令和4年1月1日から、健康保険の傷病手当金の支給期間が支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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