傷病手当金と障害年金はどちらかを先にしなければならない、という関係にはありません。
どちらも支給の要件を満たしているのであれば、両方を同時に行うことが可能ですので、障害年金を請求できる時期が到来している場合は、障害年金の請求も行うことをお勧めします。
では、傷病手当金と障害年金、それぞれいつ手続きができるかを確認しましょう。
傷病手当金の申請時期
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
障害年金はいつ請求できるか
障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。
障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、人工透析療法施行中の障害認定日は、以下のいずれか早い日となります。
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 人工透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
ただし、障害厚生年金と傷病手当金は併給調整を受けることになります。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
同一傷病について、障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
※別傷病の場合は調整されません。また、障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。
併給調整を受けるとしても、すでに障害年金を請求できる時期が到来している場合は、障害年金も請求を行うことをお勧めします。
障害年金の手続きの流れを確認しましょう。
障害年金の請求手続きの流れ
「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。
- 初診日はいつだったかを確認する
- 保険料納付要件を満たしているかを確認する
- 初診日を証明する
- 医師に診断書を書いていただく
- 病歴・就労状況等申立書を作成する
- その他の必要な書類を添付する
- 年金請求書とともに揃えた書類を提出する
上記の請求書類提出までにたいてい2~3か月かかります。
また、障害年金の審査の期間は目安で3か月程度、年金証書が届き、受給を決定してから実際に年金が振り込まれるまで約50日ほどかかります。
「障害年金を請求しよう!」と動き出してから実際にお手元に年金が振り込まれるまで、6か月以上かかることも珍しくありません。
お手元にお金が入ってこない期間を作らないために、傷病手当金の受給期間中であっても、障害年金を請求できる時期が到来している場合は、障害年金の請求手続きを行うことをお勧めします。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。