父が人工透析となりました。傷病手当金と障害年金のどちらの手続きを先にするべきでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

父が人工透析となりました。傷病手当金と障害年金のどちらの手続きを先にするべきでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

64歳の父が人工透析となり休職中です。

障害年金の申請をしようと準備していたところ、父の会社より、

傷病手当金の手続きをしてくださいとの連絡がありました。

傷病手当金と障害年金は重複して受給できないと説明を受けたのですが、

この場合、どちらの手続きを先にするべきでしょうか?

本回答は2019年6月現在のものです。

 

ご質問内容からは、障害年金の支給要件を満たしているかがわかりかねますが、

すでに障害認定日が経過している場合は、

傷病手当金と障害年金の双方の手続きをすることをお勧めします。

 

障害年金の支給要件は、以下の通りです。

障害年金を受給するための3つの条件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

「初診日要件」とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となりますが、

人工透析療法施行中の場合は、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 人工透析療法を初めて受けた日から3月を経過した日

のいずれか早い日となります。

 

人工透析療法は、腎不全の症状において行われる療法のため、

人工透析の初診日は、人工透析を始めた日ではなく、

原則として腎疾患のために初めて受診した日になります。

腎疾患については、長期に経過し腎不全に至ることが多いため、

初診日を特定することが困難なことがあります。

頭痛や吐き気などで近医を受診している場合では、

その時が初診日になることもあります。

 

初診日の特定ができ、保険料納付要件を満たし、障害認定日が経過していれば、

障害年金を申請することができます。

障害基礎年金でも障害厚生年金でも、2級が支給されることが考えられます。

 

ただし、障害厚生年金の場合は、傷病手当金について併給調整を受けることになります。

 

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

同一傷病について、

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

※別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。

 

ご質問内容にもあるように、

傷病手当金と障害厚生年金は、双方を満額受けることはできません。

そのため、同一傷病で傷病手当金と障害厚生年金の双方を受けられるときは、

先に傷病手当金を受給し、後に障害厚生年金を受けられる方もおられます。

 

しかしご質問者様の場合、傷病手当金の終了を待って障害年金を申請した場合、

事後重症請求ができない可能性が考えられます。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

上記にも記載した通り、腎疾患については長期に経過し腎不全に至ることが多く、

すでに障害認定日から数年経過したのちに人工透析になることがあります。

人工透析で障害年金2級の認定を得るためには、

65歳に達する日の前日までに手続きをする必要があります。

 

そのため、すでに障害認定日が経過しているのであれば、

傷病手当金と調整を受けることになったとしても、

傷病手当金と障害年金の双方の手続きをされることをお勧めします。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00