障害基礎年金と傷病手当金の病名が違うので、両方とももらえますよね?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は双極性障害のため障害基礎年金2級を受給しています。
体調が良くなった1年前に、病気のことを隠して就職したのですが、先月から症状が悪化したので休職しています。
会社には体調不良としか伝えていません。
傷病手当金をもらうのに診断書が必要なのですが、病名は双極性障害ではなく、自律神経失調症にしてもらおうと思っています。
障害基礎年金とは病名が違うので、両方とももらえますよね?
それとも病名が違うことがばれて、傷病手当金が不支給になりますか?
本回答は2020年6月現在のものです。
ご質問者様の場合、障害基礎年金と傷病手当金の両方とも満額受給できます。
傷病手当金は、同一の傷病で「障害厚生年金」を受けている場合は、併給調整を受けるため傷病手当金の額が減額されますが、「障害基礎年金」の場合は、併給調整はありません。
ご質問者様は「障害基礎年金」を受けているため、両方とも満額受給できます。
なお、障害厚生年金を受けている場合は、双極性障害と自律神経失調症は同一の傷病と扱われるため、併給調整を受けることになります。
病名が違うことがばれて傷病手当金が不支給になるか、ということですが、そもそも診断書に記載されている病名が合っているかを疑って調査する、ということはされないでしょう。
また、精神の障害で傷病名が変わることは珍しくありません。
病名が違うことで傷病手当金が不支給になることはないでしょう。
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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