障害基礎年金と傷病手当金の病名が違うので、両方とももらえますよね?

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障害基礎年金と傷病手当金の病名が違うので、両方とももらえますよね?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は双極性障害のため障害基礎年金2級を受給しています。

体調が良くなった1年前に、病気のことを隠して就職したのですが、先月から症状が悪化したので休職しています。

会社には体調不良としか伝えていません。

傷病手当金をもらうのに診断書が必要なのですが、病名は双極性障害ではなく、自律神経失調症にしてもらおうと思っています。

障害基礎年金とは病名が違うので、両方とももらえますよね?

それとも病名が違うことがばれて、傷病手当金が不支給になりますか?

傷病手当金と障害年金の調整について確認しましょう。

傷病手当金と障害年金の調整について

同一傷病について、「障害厚生年金」を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

※ただし、別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。

本事案の場合

本事案の場合、障害基礎年金と傷病手当金の両方とも満額受給できます。

上記の通り、併給調整の対象となるのは「障害厚生年金」です。

障害基礎年金は併給調整の対象となりません。

なお、傷病手当金と障害厚生年金の病名が異なる場合でも、協会けんぽは病名のみによらず、実質的に同一傷病であるかを確認します。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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