本回答は2020年10月現在のものです。
傷病手当金と障害基礎年金は、同時に双方とも満額受給することができます。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
同一傷病について、「障害厚生年金」を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。
受給している期間が重なっていない場合は、併給調整はされません。
傷病手当金の請求書には、同一傷病で障害厚生年金を受給しているかについて回答する項目がありますが、障害基礎年金を受給している場合、チェックする必要はありません。
よって、傷病手当金をもらうことで障害基礎年金を受給していることが知られることはないでしょう。
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障害年金の申請について
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このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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