指定難病にかかっていることや特定疾患受給者証を持っていることのみで障害年金がもらえるのではありません。
障害の状態を審査され、障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば障害年金を受給することができます。
この「障害等級」とは障害年金の等級を指しますので、特定疾患受給者証の有無によって受給の可否が決まるものではありません。
シェーグレン症候群では目や口が乾燥したり、全身症状として疲労感や頭痛などがあるとのことですので、以下の認定基準によって審査されます。
難病(その他の疾患)による障害の認定基準について
障害の等級
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障害の状態
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1級
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身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
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2級
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日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
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障害年金の請求サポートについて
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