本回答は2020年10月現在のものです。
ご質問内容から、今の右下肢の状態で、将来障害年金をもらう可能性は低いことが考えられます。
そのため、今何かをする必要はないでしょう。
ご主人の右足の状態は、おもいきり走ることを制限されている程度で生活に問題はないとのことですので、障害等級には該当しない程度でしょう。
さらに、進行性の障害とは考えにくいため、その状態で固定されている、つまり治っていることが考えられます。
将来歩けない程度になったとしても、今回の交通事故が原因のけがが進行したものではなく、過度の安静による廃用性のものである場合は、障害年金の認定を得ることはできません。
また、同じ右足に、別の新たなケガや障害を負ったために歩けなくなった場合は、新たなケガや障害で障害年金の申請をすることになります。
新たにケガや障害を負った場合は、
- 初診日が明確
- 初診日の時点で一定の保険料を納めている
- 障害の状態が認定基準に当てはまる程度
であれば、障害年金を受給することができます。
認定基準は次の通りですので、申請の際はご参考になさってください。
両下肢の機能障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
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