本回答は2020年4月現在のものです。
糖尿病も障害年金の支給対象のため、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
しかし糖尿病で障害年金が受給できたとしても、ご質問者様の場合、すでに心臓人工弁で障害厚生年金3級を受給しているため、どちらか有利な方を選択することになります。
両方とも受給することはできません。
複数の障害がある場合、併合してさらに上位等級が決定することがありますが、どちらか有利な方を選択する場合もあります。
例えば、2級の障害年金を受けている方が、別の障害で2級と認定された場合は、あわせて1級の年金が支給されることになります。
しかし、別の障害が3級だった場合は、1級にはならず、もともとの2級の年金か別の障害の3級の年金か、どちらか有利な方(年金額の多い方)を選択することになります。
ご質問内容からは、具体的な年金額がわかりかねますが、糖尿病で得られる障害厚生年金3級の年金額の方が多いのであれば、糖尿病で障害厚生年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害厚生年金の年金額は、障害認定日までの厚生年金加入期間などによって決定します。
一律ではないため、具体的な年金額については、年金事務所でご確認ください。
障害厚生年金の年金額の計算方法
障害厚生年金の額については、障害認定日までの被保険者期間の月数や平均標準報酬月額によって計算されます。
障害認定日に属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎とされません。
報酬比例の年金額は以下の計算式によって計算されます。
報酬比例の年金額=A+B
- A…平均標準報酬月額×75/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
- B…平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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