本回答は2020年8月現在のものです。
現時点で申請ができるのは、傷病手当金と障害年金です。
傷病手当金は、ケガや病気のために仕事に就くことができない場合に支給されますので、今から申請をすれば、まもなく支給されることが考えられます。支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。
障害年金は、初診日が明確で、一定期間保険料を納め、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば支給されます。
障害年金には審査期間があるため、申請してから支給されるまで3~4か月かかります。
傷病手当金と障害厚生年金の受給期間が重なっている場合は、傷病手当金の方が減額調整されますが、受け取る金額に差がないように調整されますので、同時に申請しても損をすることはないでしょう。
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、支給されます。
時期が来れば手続きを行いましょう。
ただし、出産手当金は、被保険者として会社に在籍している方が対象ですので、退職をするともらえません。
なお、傷病手当金と出産手当金では、出産手当金の方が優先して支給され、傷病手当金の額が多ければ、その差額が支給されます。
障害年金と出産手当金は調整されませんので、双方を満額受けることができます。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後に請求が可能となりますが、原則として傷病手当金や出産手当金と同時にもらうことはできません。
退職した時点で傷病手当金や出産手当金の支給が終了し、働く意思、能力があるにもかかわらず職業に就くことができない場合に、手続きを行いましょう。
なお、失業保険は、障害年金を受けている場合でも請求が可能です。双方は同時に受給することが可能となっています。
以上のことを参考にしていただき、それぞれの申請のタイミングをご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※令和4年1月1日から、健康保険の傷病手当金の支給期間が支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。