本回答は2020年8月現在のものです。
同一傷病で障害厚生年金を受給している場合は、傷病手当金の方が併給調整を受けます。
例えば、てんかんで障害厚生年金を受けている方が、同じてんかんで傷病手当金を請求した場合、調整された金額の傷病手当金が支給されます。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
同一傷病について、障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。
ご質問者様の場合も、てんかんとパニック障害が「別傷病である」と判断された場合は、調整は行われないため、障害厚生年金と傷病手当金の両方を満額受けられます。
別傷病であると判断されるかについては、健康保険組合もしくは協会けんぽが行いますので、詳細は所属の健康保険組合もしくは協会けんぽにお問い合わせ下さい。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。
年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。
ここをクリックして、声を聞かせてください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。