傷病手当金を1年6か月もらった後は障害年金に切り替わるのですか。

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傷病手当金を1年6か月もらった後は障害年金に切り替わるのですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

10か月入院して退院後3か月自宅療養しました。

その間、傷病手当金を受給しました。

状態も落ち着き仕事復帰の時期を会社と話し合っていましたが、 再発してしまい、再入院となりました。

傷病手当金はまもなく期間満了になります。

傷病手当金は1年6か月もらった後は新たにもらえないのですか。

その場合、障害年金に切り替わることになるのでしょうか。

本回答は2015年8月時点のものです。

 

傷病手当金について

傷病手当金の支給期間は、

同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、

支給を始めた日から起算して1年6か月となります。

支給を始めた日から起算して1年6か月たてば支給が打ち切られます。

現実に支給を開始した日から1年6か月がたった後に再発してしまった場合は、

一旦治癒していたかどうかが問題となります。

同一疾病であっても、医学的判断のみならず、社会通念上治癒したものと認められ、

相当期間就業後、同一病名が再発した場合は、別個の疾病とみなすとされています。

この場合、前症の受給中止時の所見、その後の症状経過、就業状況等調査の上認定するとされています。

つまり、同一の病名で再発しても、別な傷病として支給される可能性もあるということです。

しかし、この判断は保険者が行います。

 

ご質問者様の場合、復帰する前に再発してしまったので、社会的治癒を認められることはないでしょう。

障害年金を速やかに申請することをおすすめします。

障害年金は傷病手当金から自動的に切り替わるものではありません。

申請が必要です。

障害年金の申請をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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