傷病手当金をもらえる期間について
傷病手当金がもらえる期間は、支給開始した日から最長で通算して1年6か月です。
本事案の場合
本事案の場合、「傷病手当金をもらったのは30日」とのことですので、傷病手当金はあと1年5か月分受給することができます。
しかしながら、「障害年金は傷病手当金が終わってからもらうものだ」というのは誤りです。
障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。
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障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
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障害年金は障害認定日が到来すれば請求することができますので、傷病手当金の受給が終了しているか否かは、問われません。
「傷病手当金をもらい終われば、障害年金に切り替わる」こともありません。
障害認定日が到来すれば、傷病手当金の受給状況に関わらず、障害年金の請求を検討しましょう。
では、どのような状態なら脳腫瘍で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら脳腫瘍で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
脳腫瘍による障害は、肢体の機能障害、言語機能障害、眼の障害、聴覚障害、高次脳機能障害等精神の障害など様々ですが、障害箇所ごとに診断書を作成いただき請求することとなります。
ご不安な方は以下からお問い合わせください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。