本回答は2015年9月時点のものです。
障害年金の審査期間
障害年金の審査結果は、受付年月日から
- 障害基礎年金の場合、3か月
- 障害厚生年金の場合、3か月半
でお知らせするように努めるとされていますが、
実際の審査は長くかかるケースでは6か月~1年近くかかるケースも見受けられます。
ご質問内容から、すでに障害認定日が到来しているものと推察いたします。
障害認定日が到来すれば、いつでも障害年金を申請することができます。
申請の準備を進めましょう。
ご質問者様のように、
傷病手当金の受給が終わってから障害年金を申請しようと考える方が多くいらっしゃいますが、
お勧めできません。
傷病手当金は、支給を始めた日から起算して1年6か月たてば支給が打ち切られます。
一方、障害年金の障害認定日は原則として、
請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日となっています。
初診日から1年6月を経過すれば、診断書を取得して申請をすることができます。
しかし、上記の通り障害年金の審査は長期間に及びます。
傷病手当金の受給が終了してから申請をしたのでは、
収入がない期間が相当期間生まれる可能性があります。
収入のない期間を生まないためにも、
障害認定日が到来すれば、速やかに障害年金を申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。