本回答は2015年8月時点のものです。
パニック障害での障害年金の申請について
障害年金においては、パニック障害は神経症圏の病気であるとされています。
神経症は原則として、障害年金の認定の対象とされていません。
そのため、残念ながらパニック障害も原則として障害年金の認定の対象となりません。
パニック障害とうつ病が併発している場合は、認定対象となりますが、
パニック障害のみである場合は、原則として認定対象となりません。
しかし例外として、
「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているもの」は認定対象となります。
精神病の病態を示しているものは、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱われます。
しかし、「精神病の病態を示している」状態がどのような状態であるかは明確ではなく、
診断書に「精神病の病態を示している」と記載されたとしても、
そのことから直ちには認定の対象とはならず、
審査請求、再審査請求で争う必要が出てくる可能性も十分考えられます。
審査請求、再審査請求となると相当長期間争わなければなりませんが、
他に支給を受ける手立てがない以上、国民の権利である障害年金を請求することをお勧めします。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。