障害年金の更新は2年ですが、高次脳機能障害は永久認定になりませんか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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家族が交通事故の後遺症で高次脳機能障害になり、
障害年金3級を受給してます。
通院2年半で症状固定になり、精神障害者手帳2級です。
障害年金の更新は2年ですが、高次脳機能障害は永久認定になりませんか?
本回答は2018年7月現在のものです。
永久認定は、切断による障害等、
今後障害の状態が変化する見込みがないものについてなされます。
この永久認定は、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、
有期認定となることが多くなっています。
高次脳機能障害は、その後のリハビリ等により改善がみられる場合があります。
そのため、高次脳機能障害についても有期認定となる可能性が高いでしょう。
高次脳機能障害の認定基準は以下の通りです。
更新の際は、参考にしてください。
高次脳機能障害の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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