20歳前の障害で障害年金を認定された場合、今まで払っていた分の年金が返ってくるのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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20歳前の障害で障害年金を認定された場合、
今まで払っていた分の年金が返ってくるのでしょうか。
噂で聞きましたが本当なのでしょうか。
本回答は2015年10月時点のものです。
20歳前傷病の障害基礎年金に限らず、
障害年金の認定を得られた場合、納付した年金の一部の還付を受けることができる可能性があります。
国民年金保険料の法定免除について
障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。
法定免除となる期間について
法定免除となる期間は、
法定免除事由に該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の属するまでとされています。
例えば、
平成26年に、平成24年2月を障害認定日とする認定日請求をし、受給権を得られた場合、
受給権発生は平成24年2月、年金の支給は平成24年3月分からとなり、
法定免除は平成24年1月分からとなります。
この場合、平成24年1月分から国民年金保険料については法定免除となり、還付を受けることができます。
なお、法定免除の期間についての老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
ご注意ください。
老齢基礎年金の額を満額に近づけたい場合は、
任意で納付申出が出来ますので、納付申出をして還付を受けなければよいでしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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