難聴と言われてからまだ1年半が経っていませんが申請できますか?障害厚生年金3級に該当しますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害厚生年金の事後重症請求をしようと思っています。
私は聴覚障害なのですが、
3級の「両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」に該当するでしょうか?
初診日は平成20年です。
初診日証明は取得できました。この頃はたまに聞こえにくいときがある程度でした。
平成24年に左右ともに難聴になりました。
現在、難聴によって仕事を休養しています。
平成24年の難聴と言われてからまだ1年半が経っていませんが申請できますか?
また、3級に該当するかが不安です。
本回答は2015年12月時点のものです。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
- 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ご質問者様の場合、初診日が平成20年とのことですので既に障害認定日は到来しています。
そのため、いつでも障害年金を請求することができます。
聴覚障害3級に認定基準
3級の障害の程度の
「両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」とは、
次のいずれかに該当するものをいいます。
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
ご質問内容からは検査成績についてはわかりかねますが、
上記基準に照らして、障害年金の申請を検討しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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