障害年金の遡及請求について不服申し立てをしたいが、事後重症請求の結果が変更されることはありますか?

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障害年金の遡及請求について不服申し立てをしたいが、事後重症請求の結果が変更されることはありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

先日、精神障害で障害基礎年金の受給申請(遡及と事後重症)をしました。

事後重症では2級の年金証書が送られてきましたが、遡及について不支給の通知が来ました。

遡及と事後重症の診断書は、ほぼ同じ内容なのに、

何故結果が違うのでしょうか?

遡及分について不服申し立てをしたいのですが、

不服申し立てをすることで事後重症請求の結果が変更されることはありますか?

本回答は2018年4月現在のものです。

 

遡及請求と事後重症請求の診断書の内容が、ほぼ同じなのに結果が違うのはなぜか、

とありますが、

ほんのわずかな違いで認定される等級が異なる事例は珍しいものではありません。

 

例えば、処方薬の種類や分量、日常生活状況、就労状況など、

わずかに違いがある場合があります。

 

決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。

 

障害年金の不服申立ては、最初の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出する必要があります。

先の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が、

障害認定基準と照らし合わせて、等級に該当しているか確認する必要があります。

 

遡及請求の不服申し立てをすることで、

すでに決定している事後重症請求の結果が変更されることはありません。

 

ご質問内容からは、具体的な日常生活状況等がわかりかねますので、

等級に該当しているかについては判断いたしかねますが、

明らかに認定基準に該当すると思われるのであれば、

不服申し立てを検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、うつ病の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で希望するような結果が得られないと、

再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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