本回答は2015年9月時点のものです。
障害認定日が到来すれば、障害年金を請求することができるようになります。
障害認定日とは
障害認定日とは原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日が到来しているのに、
「障害年金のことを知らなかった」「等級に該当しないと思った」等何らかの理由で裁定請求をしなかった場合に、
障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って請求することをいいます。
事後重症請求とは
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態でなかった場合でも、
その後障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
遡及請求により認定を得られた場合
遡及請求により障害等級に該当すると認められた場合は、
障害認定日の属する月の翌月分から支給されます。
事後重症請求により認定を得られた場合
事後重症請求により障害等級に該当すると認められた場合は、
裁定請求日の属する月の翌月分から支給されます。
遡及請求は過去の分から受給することになるので、
遡及請求の方が受給できる金額が多くなります。
遡及請求が可能であれば、遡及請求をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。