本回答は2016年11月時点のものです。
7月に障害年金を申請されたとのことですが、
認定日請求されたか否かや等級、子の加算の有無等により初回の振込額は変わりますので、
正確な金額までは分かりかねます。
仮に11月に年金証書が届き、翌12月に初回振込みがある場合についてお答えします。
- 認定日請求をした場合、障害認定日の属する月の翌月分から11月分まで支給されることとなります。
- 事後重症請求であった場合、請求日の属する月の翌月から支給となりますので、8月分から11月分まで支給されることとなります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。