障害年金の事後重症請求は何回でもできると聞きましたが、遡及請求は1回のみですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は発達障害を持つ30代男性です。
すでに遡及請求では2級に該当しないという理由で不支給になっています。
事後重症請求も不支給でしたが、もう一度申請できると聞いたので、
また診断書を取って申請するつもりです。
障害年金の事後重症請求は何回でもできると聞きましたが、
遡及請求は1回のみですか?
本回答は2018年4月現在のものです。
障害年金の申請で、
「障害の程度が等級に該当しない」という理由で不支給となった場合、
事後重症請求では、その後状態が悪化したときは、再度申請をすることができますが、
遡及請求では、審査請求、再審査請求でも棄却された場合は、
再度申請することはできません。
ご質問者様の場合、
すでに遡及請求では2級に該当しないという理由で不支給になっているとのことですので、
不服申立ての期限を経過している場合は、すでに決定が確定しており、
再度申請をすることはできません。
事後重症請求の場合は、再度申請することができます。
下記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
発達障害の認定について
発達障害については、
たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために
日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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