障害年金の事後重症請求の際に、認定日時点は軽かったにチェック。 遡及請求で2級の認定は難しい?

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障害年金の事後重症請求の際に、認定日時点は軽かったにチェック。 遡及請求で2級の認定は難しい?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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うつ病の事後重症請求後に遡及請求をしている最中です。

事後重症請求では障害基礎年金2級の認定をしていただきました。

その事後重症請求の際に、認定日時点は軽かったにチェックをしていました。

この場合は、遡及請求の申立書に状態が悪かったことを書いても矛盾してしまうので、

2級の認定は難しくなるのでしょうか?

また、障害年金の請求が遅れた理由として、

年金を請求することができると知らなかったに○をすると、

不支給になる率が高くなると聞きましたが、

年金制度について、よく理解していなかったを選択した方がいいのでしょうか?

本回答は2018年6月現在のものです。

 

事後重症請求の際に、

「認定日時点は軽かった」にチェックをしたことの一事をもって、

遡及請求で2級の認定が難しくなるということはありません。

 

また、遡及請求の際、「年金裁定請求の遅延に関する申立書」を提出しますが、

遅延理由として、「年金を請求することができると知らなかった」を選択しても、

不支給になる率が高くなることはありません。

「年金制度について、よく理解していなかった」を選択した方がいいということでもありません。

 

遡及請求の障害の状態については、

その時点の診断書や病歴・就労状況等申立書等によって障害の状態を審査され、

認定基準に該当すると判断された場合、支給されます。

 

うつ病の認定基準は、以下の通りですので、

申請の際は参考にしてください。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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