障害厚生年金3級の「一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの」とはどういう意味ですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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左ひざに人工関節を入れ、障害厚生年金を申請しました。
しかし今回審査の遅延の知らせが来ました。
下肢の障害の場合は、上肢の障害と比べて軽く見られると聞いていますが、本当でしょうか。
3級の基準の「一下肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの」に私は該当しないのでしょうか。
そもそも「一下肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの」とはどういう意味ですか。
本回答は2015年10月時点のものです。
下肢の障害は、上肢の障害と比べて軽く見られるということはありません。
誤情報に惑わされないようにしましょう。
関節の用を廃したものとは
「関節の用を廃したもの」とは、
関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの、
または、これと同程度の障害を残すもの、
例えば、常時(起床から就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいます。
最後に、ご質問者様は人工関節をそう入されたとのことですが、
人工関節をそう入したものについて
一下肢の3大関節中1関節以上に人工関節をそう入置換したものは、
原則として3級と認定するとされています。
もうしばらく待ちましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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