開業届を出すと今受給している障害年金を止められるのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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発達障害で事後重症請求をし、障害年金2級を受給しています。
会社に勤めるということが困難なため、
在宅でのSOHOをしています。
収入はそれほど多くないですが、個人事業主として開業届を提出しようと思っています。
開業届を出すと今受給している障害年金を止められるのでしょうか。
本回答は2015年11月時点のものです。
税務署に個人事業の開業届を提出したことで、
受給されている障害年金が支給停止となることはありません。
また、障害年金は20歳前傷病の障害基礎年金を除いて、所得制限はありません。
所得により障害年金が支給停止になることも原則としてありません。
ご安心ください。
ただし、仕事をしていることから、日常生活能力が向上したものと捉えられる危険性はあります。
就労している場合は、仕事の種類、内容等を障害状態確認届に記載いただくことで、
日常生活能力が向上したものではないことがわかるようにしましょう。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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