本回答は2019年6月現在のものです。
希望する結果が得られなかった場合、不服申立て(審査請求)を行うことは可能です。
審査請求とは
決定に不服があるときは、
その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、
文書または口頭で審査請求をすることができます。
ご質問内容から、初診日と保険料納付要件は認められ、
障害認定日時点の状態が等級に該当しないため、
遡及請求で認められなかったことが拝察されます。
そのため、結果に納得できないとして審査請求をすることが可能です。
また、事後重症請求に対しても、
3級という結果に納得ができないとして審査請求をすることが可能ですし、
両方に対して審査請求をすることもできます。
審査請求では、最初の決定が誤りである理由を適示し、
どのような決定をしてほしいのかを明記します。
なぜ原請求の決定を変更してほしいのか、その理由は「困っているから」等ではなく、
ご自身の障害の状態を障害年金の認定基準に照らして、
どのような点から障害等級に該当するのかについて、論理的に記載します。
不服申立てを行えば、必ず決定が覆るというものではなく、
過去のデータからはむしろ覆る割合の方が低くなっていますが、
全く覆らないというものでもありません。
最初の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、
先の診断書や申立書の内容が、障害認定基準と照らし合わせて、
明らかに等級に該当しているのであれば、その旨をしっかり記載しましょう。
なお、統合失調症の認定基準は、以下の通りです。
統合失調症の認定について
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、
発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。