国民年金保険料未納期間がありますが、事後重症請求で障害年金の支給は受けられないのでしょうか。

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国民年金保険料未納期間がありますが、事後重症請求で障害年金の支給は受けられないのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

5歳くらいから補聴器で対応できた聴力が、だんだん落ちてきて、

21歳の時に失聴し2級の身体障害者手帳を交付されました。

20歳から21歳の間、国民年金保険料は未納ですが、

21歳から28歳(現在)まで猶予の申請を出しています。

事後重症請求で障害年金の支給は受けられないのでしょうか。

本回答は2018年4月現在のものです。

 

ご質問内容から、幼少期から通院されていることが拝察されますので、

初診日は20歳前となり、保険料納付要件は問われません。

現在の障害の程度が、認定基準に該当する程度であれば、

事後重症請求を行うことができます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

障害年金において聴力障害の場合は、以下の認定基準により審査されます。

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

身体障害者手帳2級の程度は、

「両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの」とされていますので、

上記の認定基準に当てはめると、

1級相当とされる可能性が考えられます。

 

なお、20歳の時点の診断書が取得できる場合は、

遡及請求が可能となります。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

ご質問者様の場合、20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書を取得することができれば、

遡及請求をすることができ、

その当時の障害の程度が、2級以上に相当すると判断された場合、

さかのぼって年金が支給されます。

 

ただし、年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。

そのため、障害年金を遡及請求をしたとしても、

実際に支給を受けることが出来るのは時効消滅していない直近の5年分となります。

 

20歳の時点で通院をされていたのであれば、

事後重症請求と併せて遡及請求も検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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