本回答は2019年10月現在のものです。
事後重症請求で障害年金の認定が得られた場合
事後重症請求で障害年金の認定が得られた場合、
裁定請求日の属する月の翌月分から年金の支給を受けることができます。
例えば、2019年4月1日に事後重症請求をしていた場合、
半年後に認定が得られたとの通知を受けたとしても、
2019年5月分から年金は支給されます。
支給を受けることができる期間について
障害年金は、原則として1〜5年の有期認定のため、更新が必要となります。
障害年金の更新は、
通常1年から5年の期間おきに障害状態確認届(現況診断書)の提出により行います。
更新の時期は、診断書の内容や、これまでの障害状態の変化、病歴等により決められます。
2年ごとに更新と決まっているわけではありません。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。