事後重症請求をしましたが、障害認定日は10ヶ月前でした。10か月分の年金を損したのでしょうか。

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事後重症請求をしましたが、障害認定日は10ヶ月前でした。10か月分の年金を損したのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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先月事後重症請求をしました。

しかし、私の障害認定日は事後重症請求をする10ヶ月前でした。

この場合、私がしたのは事後重症請求ですので支給されるのは提出月の翌月からですか?

すると私は10か月分の年金を損をしたということでしょうか。

今からではどうにもなりませんか。

本回答は2015年12月時点のものです。

 

認定が得られた場合、いつの分から支給を受けられるのか

  • 障害認定日請求により認定を得られた場合、障害認定日の属する月の翌月分から年金が支給されます。
  • 事後重症請求により認定を得られた場合、裁定請求日の属する月の翌月分から年金が支給されます。

 

ご質問者様の場合、

障害認定日と事後重症請求日との間に10か月あったとのことですので、

この10か月分の年金の受給のチャンスもあったということになります。

 

認定日請求のやり直し

ご質問内容から、現在も審査中であると推察いたします。

この場合、先日行った事後重症請求を取り下げ、

障害認定日から3か月以内の診断書を取得し、

障害認定日請求をすることで、

障害認定日の属する月の翌月分から年金が支給される可能性があります。

 

障害認定日請求のやり直しをご検討ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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