本回答は2017年1月時点のものです。
事後重症請求について
障害認定日の診断書が用意できないときや、
障害認定日時点では障害年金の程度には該当していないが、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合に行う請求方法です。
事後重症請求は、65歳に達する日の前日までに請求をすることができます。
事後重症請求で受給権が認められれば、請求日の属する月の翌月から支給となります。
基準障害について
すでに、傷病により3級以下の障害の状態であるものが、
新たな傷病(基準傷病といいます)と併合することで、
初めて1級または2級の障害に該当した場合に、
障害年金が支給される仕組みを「基準障害による障害年金」
または「初めて1級または2級による障害年金」といいます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。