ご質問者様の場合、支給停止事由消滅届を提出します。
うつ病と重度不眠症の診断から統合失調症に変わったとのことですが、これは障害年金においては診断名の変更と扱われ、双方とも精神の障害ですので、再度障害基礎年金の支給再開を求める場合は、支給停止事由消滅届を提出します。
支給停止事由消滅届とは
障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。
なお、精神の障害以外で障害を負い、そのために障害基礎年金の支給を求める場合は、改めて障害基礎年金の申請を行います。例えば、交通事故で足を負傷し歩行が困難となった場合は、下肢の障害で障害基礎年金が申請できる場合があります。
(本回答は2021年5月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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