障害年金は何年前にさかのぼってもらえるのでしょうか。

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障害年金は何年前にさかのぼってもらえるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は10代の頃から重度の不眠症と軽度のうつ状態で内科に通っていました。

当時は精神科を受診することは考えておらず、10年くらい内科に通っていましたが、主治医から精神科の受診を強く勧められて、30歳の時に初めて精神科を受診しました。

現在40歳で精神科ではうつ病の診断です。無職で、両親の年金で暮らしています。

両親から障害年金というものがあると聞き、私も対象になるかもしれないとのことでした。

さらにさかのぼってもらえるかもしれないということですが、何年前にさかのぼってもらえるのでしょうか。

障害年金がさかのぼって認められた場合は、「障害認定日」にさかのぼって認定されます。

障害認定日が10年前であれば10年前に、20年前であれば20年前にさかのぼって認定されます。

ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。さかのぼって認定が得られたとしても、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。

 

10代の頃から受診をしているとのことですので、障害認定日は以下の通りとなります。

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

 

障害認定日の状態を記載した診断書を取得することができれば遡及請求は可能ですが、ご質問者様の場合、その時点では内科に通っているため、請求に必要な診断書を取得することが難しいかもしれません。

精神の障害用診断書を書くことができる医師について

精神の障害用診断書は、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師が作成できることとされています。

※なお、てんかん、知的障害、発達障害、認知症及び高次脳機能障害等、診療科が多岐に分かれている疾患については、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科等を専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば、作成できることとなっております。

 

内科であっても精神保健指定であれば、うつ病等、精神の障害用の診断書を作成ができますので、遡及請求をする際は、医師に確認しましょう。

なお、現在は精神科でうつ病の診断とのことですので、事後重症請求は可能でしょう。

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

以下の認定基準をご参考いただき、請求をご検討されてはいかがでしょうか。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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