短時間でも働いたら障害基礎年金の支給はストップしてしまうのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は統合失調症と不眠症で障害基礎年金2級を受給しています。
申請の時に診断書に就労不可と書かれていたので、これから短時間でも働いたら障害基礎年金の支給はストップしてしまうのでしょうか。
今から働いたとしても、すぐに障害基礎年金の支給がストップすることはありません。
次の更新月までは支給されます。
更新の際に改めて障害の状態について審査されますが、その際に働いている場合は、就労状況についても考慮されます。
精神障害で就労している場合の認定について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況等
を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
そのため、就労をしていることの一事をもって受給の可否を判断されるものではありません。
障害の状態を審査され、障害の状態が従前等級に該当すると判断された場合は、従前の等級で障害年金の受給を継続することができます。
働いている場合でも、引き続き障害基礎年金が支給される可能性はあります。
精神の障害の方の場合、無職であることは条件ではありません。
更新の際は、次の認定基準を参考になさってください。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
(本回答は2022年4月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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