24歳の時を初診日とすれば20歳前障害にはならないので、障害年金3級がもらえるのでしょうか。

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24歳の時を初診日とすれば20歳前障害にはならないので、障害年金3級がもらえるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は17歳の時に不眠症になり、初めて精神科で睡眠薬をもらいました。

その後は行ったり行かなかったりで、5年くらい受診していない期間があります。

24歳の時に今の精神科を初めて受診しており、不眠症とうつ病の診断を受けて、障害者手帳3級をいただいています。

働けない状態が続いているので障害年金を受給したいのですが、最初に精神科に行ったのが20歳前障害だから2級以上じゃないともらえないと言われました。

24歳の時を初診日とすれば20歳前障害にはならないので、障害年金3級がもらえるのでしょうか。

24歳の時が初診日であれば、20歳前傷病の障害基礎年金の請求にはなりませんが、24歳の時に国民年金に加入している場合は、通常の障害基礎年金の請求になります。

通常の障害基礎年金の請求の場合も、2級以上に該当しないと受給はできません。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

なお、障害年金の等級は、障害者手帳の等級とは連動しません。

障害者手帳の等級が3級でも、障害年金の等級が2級になる場合もあります。

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではありません。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問者様の場合、24歳の時を初診日と認められない可能性も考えられます。

5年くらい受診していない期間があるとのことですが、社会的治癒が認められず、17歳の時に不眠症で精神科を受診したことと、現在の不眠症とうつ病とが同一のものと判断された場合は、17歳の時が初診日となります。

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

以前に受診していたが、社会的に治癒しているため、後で受診した医療機関を初診日として主張することが社会的治癒の主張です。

 

(本回答は2022年5月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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