うつ病と不眠症で今から障害年金を請求すれば5年分さかのぼって支給されるのでしょうか?

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うつ病と不眠症で今から障害年金を請求すれば5年分さかのぼって支給されるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

知人は専業主婦ですが、うつ病と不眠症で3年くらい前から障害年金をもらっています。

私は8年前からうつ病と不眠症で、独身なのにアルバイトも続かず無職です。

障害年金はもらっていません。

今から請求すれば5年分さかのぼって支給されるのでしょうか?

本回答は2021年1月現在のものです。

 

障害年金をさかのぼって受給するためには、次のことを満たす必要があります。

  • 初診日(初めて病院を受診した日)が明確
  • 初診日の時点で一定期間保険料を納めている
  • 障害認定日(原則として初診日から1年6か月経過した日)の時点の診断書が取得できる
  • 障害認定日時点で等級に該当する

 

例えば、8年前からずっと同じ精神科に通っている場合は、初診日は明確でしょう。

初診日の時点で国民年金に加入している場合は障害基礎年金の請求になり、初診日より前一年間、保険料の未納がなければ要件を満たします。

初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)時点の診断書を取得し、その時点で障害の状態が2級以上に該当する程度であれば、障害認定日の翌月から障害基礎年金の受給権が発生します。

ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅するため、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

このように、多くの要件を満たすことができれば、さかのぼって支給されます。

知人がもらっているから自分ももらえる、ではなく、あくまでも要件を満たすことが必要です。

障害の状態についても、誰かと比較するのではなく、認定基準に照らし合わせて認定されます。

 

これらを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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