不眠症が10年も続いているのですが、障害年金はもらえないでしょうか?

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不眠症が10年も続いているのですが、障害年金はもらえないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は10年前から不眠症です。睡眠薬がないと寝られません。

寝ても1時間ぐらいで目が覚めます。それを朝まで繰り返して、10回ぐらい目が覚めます。

昼間に眠気がきて頭がボーっとしますが、しっかり寝ることはできません。

こんな状態なので普通の会社に勤めることはできません。

こんな状態が10年も続いているのですが、障害年金はもらえないでしょうか?

不眠症や睡眠障害は、国際疾病分類(ICD-10)で神経症に区分されています。

神経症の障害年金における取扱いについて、以下で確認しましょう。

神経症の障害年金での取り扱いについて

神経症(またはその範疇とされるもの)にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

本事案の場合

上記の通り、診断名が不眠症のみであれば、障害年金を受給することは難しいでしょう。

その状態が長く続いているとしても、障害年金を受給することは困難です。

なお、うつ病や統合失調症、発達障害などは障害年金の対象となっています。

改めて診断名について医師に確認されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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