精神科を受診した時は保険料の免除の手続きをしていたので、障害年金の申請はできないでしょうか?

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精神科を受診した時は保険料の免除の手続きをしていたので、障害年金の申請はできないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は21歳の時に内科で不眠症と診断されたのですが、お金がなかったので1度の受診で終わりました。

その後、25歳くらいまではどこの病院にも行かず、家に引きこもっていたのですが、知人に勧められて精神科を受診し、それからは定期的に通院を続けています。

現在28歳で、統合失調症と診断されているので障害年金を申請したいのですが、保険料の納付が満たされていないと言われました。

確かに21歳の時は保険料のことは知らなかったので払っていませんでしたが、その後は保険料の免除ができることを知り、25歳で精神科を受診した時はきちんと免除の手続きをしていました。

この場合でも、障害年金の申請はできないでしょうか?

ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、不眠症と統合失調症とに繋がりがない場合は、25歳で精神科を初めて受診した日が初診日になります。

その時点で保険料の免除手続きをしていたのであれば、保険料の納付要件は満たせるでしょう。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

上記をご参照いただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

なお、統合失調症の認定基準は次の通りです。

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

(本回答は2021年8月現在のものです。)

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