不眠症と書かれた受診状況等証明書では障害年金の初診日にならないですか?

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不眠症と書かれた受診状況等証明書では障害年金の初診日にならないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在28歳無職です。

22歳の大学生の時に不眠症で内科に通っていました。

その後、25歳の時に精神科でうつ病と診断され、現在も治療を継続しています。

今の主治医が障害年金の診断書を書いて下さるとのことですが、私の場合、初診日は22歳の時に通っていた内科になるのでしょうか?

不眠症と書かれた受診状況等証明書では初診日にならないですか?

本回答は2021年5月現在のものです。

 

ご質問内容からは、内科から精神科に移った経緯が分かりかねますが、不眠症とうつ病に相当因果関係がある場合は、不眠症と書かれた受診状況等証明書でも初診日の証明になります。

 

相当因果関係とは

前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。

 

相当因果関係の有無は事例ごとに判断されます。

例えば、不眠症の治療は数回で終了し、25歳で精神科を受診するまで特に通院はせず、健常者と同様に過ごしていた場合は、相当因果関係はないとされる可能性も考えられます。

しかし、不眠症の治療を継続し、抗うつ薬も処方され、精神科へ紹介された場合は、相当因果関係あり判断されるでしょう。

 

うつ病は障害年金の対象となっています。

次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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