ちゃんとした精神科に行っていないのですが、障害年金を受給することはできるのでしょうか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は不眠症で高校生の頃からずっと内科で睡眠薬をもらっています。
現在25歳ですが働けない状態です。
ちゃんとした精神科に行っていないのですが、障害年金を受給することはできるのでしょうか?
1年6か月通わないと障害年金の対象にならないのでしょうか?
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本回答は2021年3月現在のものです。
ご質問者様の場合、今のままでは障害年金を受給することは困難です。
まずは精神科に通い、治療を受けましょう。
内科での受診が初診日と認められるのであれば1年6か月通わなくても構いませんが、
医師がきちんと障害の状態について把握するまで通う必要があるでしょう。
また、不眠症のみの診断では原則として障害年金の対象にはなりません。
うつ病や双極性障害などであれば、対象になります。
ご質問者様の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になることが拝察されるため、障害の状態が2級以上に該当する場合、受給できます。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
<認定基準>
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
まずは、通える精神科を探すことから始めてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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