うつ病から統合失調症に診断名が変わっている場合、障害厚生年金の初診日はどちらになりますか?

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うつ病から統合失調症に診断名が変わっている場合、障害厚生年金の初診日はどちらになりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は25歳の時に、会社の人間関係のトラブルから不眠症となり、心療内科でうつ病と診断されました。

3年ほど通って少し良くなったので一旦通院をやめたのですが、しばらくしてまた具合が悪くなったので、30歳の時に今度は精神科を受診して、統合失調症と診断されました。

現在32歳で、状態は安定しておらず決して良い状態ではありません。

障害厚生年金の請求を考えているのですが、うつ病から統合失調症に診断名が変わっていることもあり、初診日がわかりません。

私の場合、初診日は25歳の時か30歳の時か、どちらになりますか?

また、25歳の時であれば遡及請求はできるでしょうか?

ご質問内容から、25歳の時が初診日なることが考えられます。

 

うつ病から統合失調症に診断名が変わっている、とのことですが、障害年金においては別傷病とはならず、同一傷病として扱われます。

そのため初診日は、25歳の時に初めて心療内科を受診した日になります。

そして障害認定日は、初診日から1年6か月経過した日になりますので、その時点の診断書を取得することができる場合は、遡及請求が可能となります。

 

それぞれの認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、遡及請求を行うことができます。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

(本回答は2021年12月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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