障害基礎年金が受給できると国民年金の納付が免除されるそうですが、デメリットはあるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在55歳無職男性です。高齢の両親と実家で同居しております。
わずかな預貯金と両親の援助でなんとか生活ができています。
このたび双極性障害で障害基礎年金2級が受給できることになりました。
障害基礎年金が受給できると国民年金の納付が免除されるそうですが、免除をした場合のデメリットはあるでしょうか?
老後が心配なので、余裕のあるうちは納めておく方がいいのでしょうか?
障害年金2級以上を受給中の方は、国民年金の法定免除を受けることができます。
免除制度を利用した場合、将来、「老齢基礎年金」の受給額が満額ではなくなります。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
この国民年金保険料が免除となっている期間については、老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
そのため、将来の老齢基礎年金受給額が満額ではなくなります。
もし将来、障害の状態が回復し障害基礎年金が支給停止になり、老齢基礎年金を受けることになれば、減額された老齢基礎年金を受けることになります。
このことをデメリットと考えて、法定免除を受けず、老齢基礎年金を満額に近づけるために保険料を納めることも可能です。
ただし、障害基礎年金が支給停止にならず、一生涯、障害基礎年金を受け続ける可能性も考えられます。
障害基礎年金と老齢基礎年金は、どちらか一方しか受給できないため、せっかく満額に近づけるために保険料を納めたとしても、老齢基礎年金は受給しないかもしれません。
将来、障害基礎年金が支給されるのか、老齢基礎年金を受けることになるのかについては、未来のことですので現時点では誰にもわかりません。
老後が心配なので余裕のあるうちは納めておく、ということも一つの選択肢です。
(本回答は2021年11月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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