途中でうつ病が治って不安障害だけになったら障害基礎年金の停止の手続きをしないといけないのでしょうか。

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途中でうつ病が治って不安障害だけになったら障害基礎年金の停止の手続きをしないといけないのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は10年近く不安障害で治療を受けていました。

不安障害だけだと障害年金はもらえないと言われていましたが、昨年から症状が悪化し、うつ病の診断も加わったので障害基礎年金の申請をし2級が認定されました。

次の診断書の提出は2年後なのですが、もしその前にうつ病が治って不安障害だけになったら、すぐに停止の手続きをしないといけないのでしょうか。

うつ病が治って不安障害だけになったらすぐに停止の手続きをしないといけない、ということはありません。

次の診断書提出時期(更新の時期)まで受給することは可能です。

 

次の更新の際にうつ病が改善し、認定基準に該当しない程度となり、不安障害のみとなった場合は、その時点で支給停止になる可能性が考えられます。

更新の際は、次の認定基準を参考になさってください。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

神経症の障害年金での取り扱いについて

強迫性障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

 

(本回答は2022年7月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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