診断書の治療歴に不安障害と書かれていると、障害年金の審査に不利になるでしょうか?

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診断書の治療歴に不安障害と書かれていると、障害年金の審査に不利になるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金の申請をしようと診断書を書いてもらったのですが、傷病名は自閉症スペクトラム障害のみとなっていますが、治療歴の欄に不安障害と書かれています。

これは審査に不利になるでしょうか?

本回答は2020年11月現在のものです。

 

治療歴に不安障害と書かれていても、審査に不利になるとは限りません。

傷病名には自閉症スペクトラム障害のみが記載されているとのことですので、あくまでも自閉症スペクトラム障害の状態について審査が行われることが考えられます。

 

不安障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象とはなりませんが、自閉症スペクトラム障害などの発達障害は、認定の対象となっています。

 

障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。

 

発達障害のため、対人関係や意思疎通をスムーズに行うことが難しく、日常生活に支障がある場合は、受給できる可能性も考えられます。

認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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