日常生活能力の程度は4でも障害年金は難しいのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は2年前から不安障害と診断されており、仕事ができず引きこもっています。
障害年金の診断書を書いてもらったのですが、主治医からは難しいだろうと言われました。
診断書を見ると、日常生活能力の程度は(4)ですし、労働は不可、日常生活は援助が必要と書かれています。
この状態でも障害年金は難しいのでしょうか?
不安障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象となりません。
そのため、診断書の内容が重度に書かれていても、傷病名が不安障害のみであれば、認定を得ることは難しいでしょう。
神経症の障害年金での取り扱いについて
神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
なお、うつ病や統合失調症、発達障害などは障害年金の対象となっています。
改めて診断名について確認されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年7月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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