頚椎損傷ですが障害年金2級はもらえますか。永久認定になりますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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自転車による事故で頚椎損傷し両下肢に障害が残りました。
現在車いすで生活をしています。
障害年金2級はもらえますか。
また、もう治らないと言われておりリハビリもしていませんが永久認定になりますか。
頚椎損傷で両下肢に障害が残ったとのことですので、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みてきましょう。
どのような状態なら頚椎損傷で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
両下肢の機能障害の認定基準
障害の等級
障害の状態
1級
- 両下肢の用を全く廃したもの
2級
- 一下肢の用を全く廃したもの
例)一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
例)両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
3級
※障害厚生年金のみ
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 両下肢に機能障害を残すもの…たとえば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの
障害手当金
※障害厚生年金のみ
- 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
- 一下肢に機能障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
※関節の用を廃したもの…関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの
※関節に著しい機能障害を残すもの…関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの
本事案の場合
車いすで生活しているとのことですので、両下肢に著しい制限があり歩行が不可能な状態であると拝察いたします。
このような状態は「日常生活が著しい制限を受ける」程度であり、日常生活における動作にも大きな制限が認められますので、障害年金2級の認定が得られる可能性が考えられます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
では、次に永久認定について確認します。
障害年金には永久認定と有期認定があります。
以下でそれぞれ確認していきましょう。
有期認定とは
障害の状態が変わる可能性があると判断された場合に、受給期間を1年〜5年の範囲で区切られ、定期的に更新手続き(障害状態確認届の提出)により再度審査、再認定が行われます。
ほとんどの方が、この有期認定となります。
永久認定とは
手足の切断や人工関節の挿入など、今後症状が回復しないと判断された場合に適用され、更新手続き(障害状態確認届の提出)が不要となります。
担当医が治らないと判断したことによりなされるものではなく、現在の医療で今後症状が変わらないと判断されたものについてなされるものとなっております。
担当医に治らないと言われリハビリをしていないことをもって、直ちに永久認定となるものではありません。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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