障害基礎年金をもらっていますが、収入が増えるとどうなりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害基礎年金をもらいながら、働けると聞きました。
この場合、収入には制限はないのでしょうか?
月収がいくらになったら、障害基礎年金が打ち切られるといったことはないのでしょうか?
本回答は2017年2月時点のものです。
原則として、障害年金には所得制限はありません。
いくら高年収であっても障害年金を受給することができます。
障害年金は年金保険料の納付を前提とした制度であり、
この点について生活扶助としての生活保護制度とは大きく異なります。
ただし、20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、
本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1相当額に限り支給停止
扶養親族が1人の場合、
- 所得額5,001,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,984,000円を超えると年金額の2分の1相当額に限り支給停止
となる二段階制がとられています。
ご質問内容からは20歳前に傷病を負った場合かどうかが判断できませんが、
もしそうでないなら、収入は問題となりません。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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