本回答は2017年3月時点のものです。
「腰から下は麻痺としびれによりほとんど使い物にならない」とのことですので、
障害年金1級の障害の状態である「両下肢の用を全く廃したもの」に
該当する可能性も考えられます。
下肢障害の障害年金1級の認定基準
「両下肢の用を全く廃したもの」とは、
具体的には、両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
ただし、両下肢それぞれの膝関節のみが
100度屈曲位の強直である場合のように、
両下肢の3大関節中
単にそれぞれ1関節の用を全く廃するにすぎないような場合であっても、
その両下肢を歩行時に使用することができない場合には、
「両下肢の用を全く廃したもの」に認定されます。
障害年金1級に該当する可能性も考えられますので、
障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。