症状のよくなる見込みがないですが、更新は必要ないのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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下肢の障害で障害年金の申請を進めています。
先日障害年金用の診断書を書いてもらいましたが、症状の良くなる見込みが「無」となっていました。
これなら障害年金の認定が得られた場合、更新は必要ないのでしょうか。
本回答は2017年2月時点のものです。
有期認定と永久認定について
障害年金は通常、有期認定となっています。
有期認定となると、通常1年から5年の範囲で
障害状態確認届(現況診断書)を提出しなければなりません。
永久認定となると、更新の必要がなく、
障害状態確認届(現況診断書)の提出は必要ありません。
障害年金用の診断書に、
症状の良くなる見込みのところを「無」に丸をされているとのことですが、
それにより直ちに永久認定になるわけではありません。
永久認定になるかどうかについては、
現在の医療で今後症状が変わることがないかどうかを検討されるものであり、
診断書の症状固定、完治、よくなる見込み無しといった記載によるものではありません。
なお、欠損障害等については今後症状が変わることがありませんので、
永久認定となる可能性が高いといえます。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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